ニトリの遺産相続問題と遺品整理
こんにちは!遺品整理のかえでです。
前回はニトリの家具はリサイクルショップで売れるのか?(買取するのか?)ということをテーマにまとめました。
今回はそんな日本一のニトリに関する似鳥家の遺産相続問題について焦点を当てたいと思います。
前回の記事はこちら
ニトリの遺産相続問題とは?
日本一の家具チェーン店となったニトリですが、前身は札幌市の小さな家具屋でした。
現似鳥社長のお父様である義雄氏が1967年に札幌市内に『似鳥家具店』を創業しました。当時は妻みつ子氏や子どもたちとともに一家総出で家業を切り盛りしていたそうです。
そして1972年に『似鳥家具卸センター株式会社』を設立。当初はお父様の義雄氏が社長を務められていました。
1985年または1986年『株式会社ニトリ』に社名変更します。
1989年7月に父、義雄氏が死去。
義雄氏が所有していた「ニトリ株」9万2500株はすべて長男で社長の昭雄氏が相続しました。そして故義雄氏の妻みつ子氏は不動産を、他の子どもたちはそれぞれ現金で1,000万円ずつを相続しました。
ところが 父、義雄氏の死後から約18年が経った2007年、 昭雄社長は実の母親と3人の兄弟から訴えられることになったのです。
なぜ昭雄社長は訴えられたのか?
争点となったのは1990年に作成された遺産分割協議書です。
遺産分割協議書に押印された実印が「勝手に使われた可能性がある」とみつ子氏と3人の子どもたちが主張したのです。
実印を勝手に使って作成された遺産分割協議書は文書偽造となります。よってこの協議書は無効だ、という裁判が行われることになりました。
そもそも公平に遺産分割されていればこういう裁判にはならないと思いますが、なぜ実の母親と昭雄社長の兄弟は訴えを起こしたのでしょうか?
昭雄社長が相続したニトリ株の資産は?
昭雄社長は父親が所有していたニトリ株 9万2500株 をすべて相続しました。
当時の株価は約591円だったそうなので、換算すると約5,500万円を昭雄社長は相続したことになります。
他の兄弟たちが現金1,000万円ずつだったことを考えると昭雄社長は5倍以上多く相続されています。確かにずいぶんと不公平な感じがしますよね。
さらには提訴された2007年4月のニトリ株は6,000円台。なんと相続時の10倍以上!時価総額は200億円なっていたそうです。
少しずつでも株をお母様と兄弟で分配しておけば遺産相続問題は起きなかったのでしょうか・・・。
裁判は昭雄社長の勝訴でしたが・・・
この裁判は昭雄社長が100対0で勝訴され終わりました。しかし実の母親であるみつ子さんにはわだかまりができてしまったようです。
昭雄社長は2015年、日本経済新聞にコラム『私の履歴書』を連載したところ、みつ子さんから「嘘ばっかりだ」と暴露されることになってしまいました。
みつ子氏は「あの子は小さい頃から嘘つきなのさ。今回もワルぶって恥ずかしいことばかり書いて。開いた口はふさがりません」と切って捨てた。特に腹に据えかねたのは、ニトリ創業のくだりだ。
似鳥氏は『私の履歴書』の中で、自分ひとりで創業したとしているが、みつ子氏は似鳥氏と自分たち夫婦の3人で創業したと主張している。
https://www.excite.co.jp/news/article/Bizjournal_mixi201602_post-5436/
遺産相続で遺族が揉めないために・・・
ニトリのような大企業になると、遺産相続も莫大になってきますからあとあと揉めたり大変ですね。
今回は似鳥家(ニトリ)の遺産相続についてまとめてみましたが「うちは大企業の社長さんじゃないから遺産相続で揉めないだろう」と思われますか?
私たち遺品整理のかえででは遺品整理業をさせていただいておりますが、お客様から「遺産相続」についてのご質問をされることが多々ございます。
実は故人が残された遺品も遺産相続の対象になることがありますので、勝手に処分したり、勝手に現金化するとあとあと遺族間でのトラブルに発展します。
ここでは簡単に注意事項をご説明したいと思います。
遺品整理や形見分けについて
遺品とは?遺産とは?
遺品とは、故人が使っていたものや所有していたもの全てを遺品といいます。
なかでも、金銭価値のあるものは「遺産」として区別されますので、客観的にみたとき、金銭価値の低いもの全般が遺品とされます。
https://i-kaede.com/ihintokatami/
金銭的価値のあるものを「遺産」と言います。
遺産というと、預貯金や不動産、株、会員権、貴金属、美術品、骨董品などが思い浮かぶと思いますが、借金などのマイナスの遺産も含まれますのでご注意ください。
形見とは?
形見とは、遺品に含まれますが、特に、生前故人がよく身につけていたり、大切にしていたものを指します。
愛用していた時計やアクセサリーや手帳など、故人を思い出すような品が形見と呼ばれます。
遺品のなかでも特に故人が愛用していたもの、その品から故人を思い出すものが形見、と考えるとよいでしょう。
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遺品整理や形見分けの3つの注意点
1)遺言書に従う
遺言書は故人の最後の意思表示です。相続人同士のトラブルや骨肉の争いに発展させないためにも遺言書はとても大切です。
遺品整理や形見分けは遺言書に沿って行いましょう。
2)故人が賃貸物件に住んでいる場合は一度遺品を移動する
故人が賃貸物件に住まわれている場合、家賃が毎月発生してしまいますよね。そのためなるべく早急に遺品整理をした方がいいでしょう。
賃貸物件の場合、まずは管理会社に連絡を取ること、そして賃貸契約書をご確認されることをおすすめします。連帯保証人がいる場合は連帯保証人にも連絡が必要です。
また退去日が近い場合は、迅速に対応してくれる遺品整理業者を探しましょう。
落ち着いて形見分けなどをする時間がない場合、いったんご遺族様の住居に遺品を移動させるのもいいでしょう。
柔軟に対応してくれる遺品整理業者ならお客様のご要望通りに作業をしてくれるはずです。
3)勝手に売るのは問題です
故人が生前集めていた美術品や骨董品、または価値のあるお品物を勝手に売ってしまうのは相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。
相続人同士で遺品の確認をして「残すもの」「売るもの」「処分するもの」などを決めましょう。
遺品が多すぎてご遺族様だけでは難しい場合、遺品整理業者に依頼するのが一番です。
遺品整理のかえでにお任せください
東京都・埼玉県を中心に関東エリア全域を対応しております遺品整理のかえでにお気軽にご相談ください。
迅速対応・格安料金にて真心を込めた遺品整理を行っております。
遺品整理は初めてで分からないことだらけの方が多いと思います。また業者選びも大切です。
私たち遺品整理のかえでは信頼と実績で地域の皆様からたくさんのご依頼をいただいております。安心してお電話ください。